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秋田日米協会 AKITA JAPAN AMERICA SOCIETY
◆設立趣意書

◆規約 Agreement

◆連絡先 Contact

◆会員企業紹介
秋田日米協会 規約    English
第1章名称及び事務所

第1条  本会は、秋田日米協会と称する。(略称:日米協会)
第2条  本会の事務所は秋田市に置く。

第2章  目的及び事業

第3条  本会の目的は、日米両国民相互の理解を深め、文化・経済の交流など友好関係の増進を図ることにある。
第4条  本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
1.米国より名士の来秋に伴い、隔意のない意見交換の場を図る。
2.本会と目的を同じくする諸団体と連携し、日米の友好関係増進を図る。
3.米国を研究し、学びさらに訪問し、会員の啓発を図る。
4.米国諸団体の来秋に伴い、歓迎を図る。
5.その他

第3章  会  員

第5条  本会会員は、原則として日本国民及び米国国民とする。
第6条  本会へ入会を希望する者は随時入会申請できる。入会は理事会の承認を経て決定されるものとする。
第7条  本会会員は、次の2種とする。
1.個人会員
2.法人(団体含む)会員
第8条  本会を退会希望する者、あるいは会費を滞納(2ヶ年以上)している者の退会は拒まない。但し理事会の承認を得るものとする。

第4章  役  員

第9条  本会には、次の役員を置く。
1.理 事 20名以内 監 事   2名以内
2.会長1名、副会長5名以内、専務理事1名、理事事務局長1名は、理事会で互選する。

第10条  理事及び監事は総会で決定し任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第11条  会長は総会・理事会を招集してその議長となる。会長に事故あるときは、副会長(上級者)が代理を務める。
第12条  理事会の議事は出席者(委任状含む)の過半数で決める。

第5章  名誉会長・顧問

第13条  本会に名誉会長及び顧問を置くことが出来る。名誉会長及び顧問は総会の議決で選任する。

第6章  総  会

第14条  本会は毎年1回通常総会を開く。その他理事会の要請にて臨時の総会を開く事が出来る。
第15条  総会の議事は出席者(委任状含む)の過半数で決める。

第7章  会  計

第16条  本会の収入は次によるものとする。
1.会員の納入する年会費
2.会員又はその他の寄付金
第17条  本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。但し、会員は9月末日までに年会費を納入しなくてはならない。
第18条  理事会は、通常総会前に決算および予算をつくり、通常総会で承認を受けなければならない。

第8章  付  則

第19条  会費は個人1口3,000円、法人(団体含む)は1口10,000円とする。
第20条 本規約は平成15年8月4日より実施する。

第9条1. 第19条 平成23年6月16日 改正

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